お知らせ

賃金の毎月払いについて(2026.3.28)

「会社の売上が低い状態が続くと、みんなの来月の給料の支払いが遅れることになるよ.」
こんなことを会社で言われたことありませんか.

でも,会社の売上が低いからと言って,従業員の給料の支払いが遅れることは
許されるのでしょうか.

答えは「許されない」です.

これに関連する労働基準法の根拠条文は以下となります.

労働基準法 第24条(賃金の支払い)
第2項
賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。
ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので
厚生労働省令で定めるもの(中略)については、この限りでない

つまり,労働基準法では,賃金(=給料)は少なくとも毎月1回は支払わなくてはならないと
しているんですね.だから,売上が少ないからと言って,給料の支払いが遅れることは
労働基準法違反となります.

この違反を行うと,労働基準法第120条により三十万円以下の罰金が発生する可能性があります.

賃金の支払い方法にもルールがあるんですね.

賃金の計算や支払い方法にお悩みの方は,是非当事務所にご相談ください.
初回は無料相談とさせていただきます.

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