お知らせ

現場の事故だけではない.メンタル不調を放置した会社が負う『安全配慮義務』という名の責任(2026.5.7)

会社側は,労働者が安全を確保しつつ労働することができるように配慮することが
労働契約法によって義務付けられています.
この義務のことを,「安全配慮義務」といいます.

「安全配慮」と言われても何を配慮すればよいのかわからなくて抽象的ですよね.
それもそのはずで,会社の事業内容によって配慮する内容は変わってくるためです.
例えば,建設現場等の危険を伴う職場では安全ルールのほか安全装置や器具などを
会社が用意して労働者に確実に装着することまでが義務となります.

近年では物理的な安全配慮も必要ですが,メンタル面の安全配慮も重要視されています.
パワハラやセクハラなどからメンタル疾患を患ってしまう労働者が多いため,
メンタル疾患防止のための配慮義務が必要ということですね.

万が一,労働災害が発生し労働裁判になってしまった場合,
安全配慮義務を怠っていると会社側は非常に不利となります.

パワハラやセクハラは、単なる人間関係のトラブルではありません。
会社の管理体制の欠陥です.
もし社員がメンタルを壊して訴えられた場合,裁判所は[会社はそれを防ぐ仕組みを持っていたか?」を
深く追求する事となり,防ぐ仕組みを持っていなかった=安全配慮義務を怠っていたと見なされます.

その結果,裁判で敗訴となると慰謝料や逸失損金などの賠償金の支払いが命じられてしまう他,
裁判ともなれば世間に企業名が公表されてしまうため,他社との取引停止や,
採用が困難な状況になり,過大な損害となります.

安全配慮義務に「100点満点の正解」はありませんが,
「落第点(敗訴リスク)」は明確に存在します.

当事務所では就業規則の整備だけでなく,
実態に即した安全対策をサポートいたします.

特に目に見えないメンタル系のトラブルは未然防止・早期発見が非常に重要です.
当事務所ではメンタルヘルス対策に力を入れていますので,是非,ご相談ください.
初回は無料とさせていただきます.

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