お知らせ

正社員と同じ契約書を使ってはいけない.パート雇用で義務化されている『4つの明示項目』とは.(2026.5.8)

パートタイムで雇用する労働者に提示する労働契約書は,
通常の正社員として雇用する場合の労働契約書より提示項目が多いことはご存じですか.
以下のような項目も,労働契約書に追加で記載する必要があります.

 1.昇給の有無
 2.退職手当の有無
 3.賞与の有無
 4.雇用管理に関する相談窓口

特に昇給・退職手当・賞与と賃金に関わることなので,
それらの有無を明確にしておかないと後でトラブルになる可能性があります.

例えば,「賞与はないと聞いていない」「退職金が出ると思っていた」といった主張を労働者から受けた際,
書面がないと会社側が圧倒的に不利になります.
未払い賃金の請求や最悪の場合は慰謝料請求に発展するケースもあります.

こういったトラブルを未然に防ぐためにも,労働契約書の内容を会社・労働者が合意する必要があるということですね.


「自社の契約書が不安な経営者様へ」
契約書の不備は後から修正するのが難しいです。
当事務所では,労働契約や就業規則に関するコンサルティングを行っています.
パートタイム労働者との労働契約に不安がある経営者・人事担当者の方は,是非,ご相談ください.
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