お知らせ

ストレスチェックについて(2026.3.23)

メンタルヘルス対策の1次予防(うつ病等の未然防止)と2次予防(うつ病等の早期発見)を兼ねているストレスチェックは,
労働安全衛生法の中に実施ルールが記載されています.

産業医・保健師等一定の資格保持者が実施者(=実行責任者)となって実施する必要があり,
労働者からのストレスチェックの結果を事業主が知ることは原則できません.
各労働者のストレス状況を会社側が知ってしまうと,その労働者の昇進・昇格等に影響が出てしまう可能性があり,
また,ストレス状況も個人情報なので公開が限定されているということですね.

こういったルールがあり,クライアント様が単独でストレスチェックを実施するのは難しいため,
ストレスチェックをサービスとして提供している企業様があります.

当事務所も,複数の企業様と連携してストレスチェックを提供できる体制を作っています.
企業様によって,提供価格やサービス内容は様々ですが,クライアント様の意向に沿ったサービスを選定いたします.

ストレスチェックについてご興味がある方は,ぜひご相談ください.
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