お知らせ

変形労働時間制について.(2026.3.24)

私の前職の事業所では,長年,フレックスタイム制を適用していましたが,
突然,フレックスタイム制をやめてしまいました.

会社側の理由は「フレックスタイム制を適用している会社は少ないから
他にも理由があったのかもしれませんが,詳しい説明はありませんでした.

ここで問題となってくるのが,時間外労働(=残業時間)の算定方法です.

フレックスタイム制の場合,1か月の合計労働時間が法定労働時間を超えていた場合,
時間外労働となります.
例えば,1日の所定労働時間が8時間,1か月の所定労働日数が20日の場合,
8時間x20日=160時間が法定労働時間となり,この時間を超えると時間外労働として
算定されます.
1か月という間の労働時間のバランスを考慮する必要がなく,
1か月の前半に100労働時間,後半に60労働時間でも時間外労働は発生しないということになります.つまり、1か月間という大きな時間枠で時間外労働を算定するということになります.


一方,フレックスタイム制を撤廃して,原則の労働時間の制限を適用するとどうなるか.
労働基準法には,労働時間について以下のように記載されています.

第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、
労働させてはならない。
② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、
休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

つまり,原則では,1日と1週間という時間枠で時間外労働を算定する必要があり,
フレックスタイム制よりも細かく労働時間を確認する必要があります.

特に,「1週間で40時間」という枠は見逃されがちです.
(私の会社でも,この概念が考慮されていませんでした.)
例えば,月曜日から金曜日までの各日8時間労働し,加えて土曜日に8時間労働したとします.
この場合,1日ついては8時間を超えていないので時間外労働は発生しませんが,
土曜日の労働については「1週間で40時間」を超えるので時間外労働として算定されます.
仮に翌週の平日に代休を取ってもらったとしても,「割増賃金」の支払いは残ります.

このように,労働時間の制度を変更するということは,非常に複雑ということですね.

もし,労働時間について疑問点・不明点がある方は,お気軽にご相談ください.








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