お知らせ

有期雇用労働者の無期転換ルールを運用できていますか.(2026.4.19)

みなさんの事業所で有期労働契約を結んでいる労働者の方がいますよね.
例えば,1年ごとに,次の期間の労働契約を結ぶかどうか確認しながら契約を更新する契約です.

この有期労働契約に「無期転換ルール」というものがあるのをご存じですか.

有期労働契約が「通算」5年を超えた場合であって,労働者から無期雇用への申し込みがあった場合,会社側はこれを拒むことができないというルールです.

ここで「通算」5年というのは,例えば2年ごとに2年間の契約更新を行っていた場合,
2回目の更新時(=雇用契約が始まってから4年目)に無期転換権が発生します.
2回目の更新ということは,すでに4年間契約が継続しており,かつ2回目の更新をすると,
通算で6年となるので権利が発生するということですね.

注意しなくてはならないのは,従業員の雇用名称(パート,アルバイト,契約社員)等は関係はありません.「うちはパートだから大丈夫」という思い込みは通用しません.

また,2024年4月に法改正が行われており,無期転換申込権が発生するタイミングで,
無期転換の申込機会と,転換後の労働条件を書面で明示することが義務化されましたので,労働者へ通知することがマストとなりました.

これらを合わせて考えると,会社には2つの義務が発生します.
 ・無期転換権の申込機会と無期転換後の労働条件を明示すること.
 ・労働者が無期転換権を行使した場合,会社は拒否できないこと.

これに違反して,労働者に無期転換権の申込機会について伝えていなかったり,
無期転換権を行使したにも関わらず会社が放置してしまうと,労働紛争や,
労働者の離職を招いてしまった場合,大きな損害となります.
また,他の労働者の信頼が失墜し,労働生産性にも影響を与えます.

このようなことが発生する前に,有期雇用労働者に対する労働契約や,
就業規則を見直しましょう.

当事務所では,就業規則の作成・修正を行っております.
初回無償とさせていただきますので,是非,ご相談ください.
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