『良かれと思って』が不法就労助長罪に。外国人雇用に潜む危険なリスク.(2026.4.20)
2025年1月に発表された統計によると外国人労働者は約230万人ほどになるそうです.その年の完全失業者数が約170万人ほどなので,その数を埋める勢いですね.外国人労働者の数は,2016年に100万人を突破しました.その約10年後には230万人ですから2倍になったということですね.外国人労働者を雇用するメリットとしては,日本人として採用が困難な職場に長期的に働ける体力を備えた若手を確保できたり,海外展開への足掛かりなるなどのしかし,外国人労働者を雇用するにあたって労務管理上の注意点があります.「在留資格」と業務内容が適合しているかどうかという点です.特に外国人労働者が増加している昨今,入管や労基署の目はかつてないほど鋭くなっているため注意が必要です.在留資格とは,外国人が日本で行うことができる範囲や身分・地位を定義したものとなります.在留資格の種類によって,就業できる仕事内容の範囲が決まります. 「技術・人文知識・国際業務」: エンジニア、経理、通訳、デザイナーなど(いわゆるホワイトカラー職). 「特定技能」:特定技能: 深刻な人手不足の12分野(建設、介護、外食など)で即戦力として働く. 「技能実習・育成就労」: 日本で技術を学び、母国へ移転する(または特定技能への移行を目指す).「技術・人文知識・国際業務」の場合,ホワイトカラー職なので,この資格を持っている外国人労働者に生産現場のラインで組立作業や出荷検査作業を実施させることはできません.このように資格の内容と実際の業務内容の不一致が起こっていると,「不法就労」として,雇用した会社に行政上処分や刑事罰などの対象となります.外国人労働者と上手くコミュニケーションが取れなかった結果,「実際に就業してみたら,在留資格の業務範囲と違っていた」と労働者が考え,労働基準監督署などに相談して問題が発覚することがあります.外国人労働者は人手不足を補う救世主ですが,在留資格を読み違えれば,会社は一瞬で社会的信用を失います.懲役3年以下または300万円以下の罰金.これは『知らなかった』では済まされません.外国人労働者は,日本人労働者よりも労務管理に配慮が必要ということです.外国人労働者の労務管理について,社会保険労務士に監査してもらい適正な労務管理を行うことが,当事務所でも労務管理や就業規則の相談を承っています.
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