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御社の36協定は大丈夫?過半数代表者の選び方が悲劇を招く理由.(2026.4.24)

会社が労働者に残業をさせるためには,
労働者と36協定という協定書を締結する必要があります.

1か月や1年間に,会社が労働者に,どのくらいまで残業させても良いかということを
会社と労働者間で協定(約束)しておくわけです.

しかし,この協定書,作成すれば直ぐに有効となるわけではなく,
2つのステップを踏む必要があります.

 1.労働者の中から過半数代表を選出して,36協定書にその労働者が押印をすること.
 2.締結した36協定書を労働基準監督署へ提出すること.

ここで「過半数代表を選出して~」とあるように,労働者の過半数代表を選出する必要があり,
その選出ルールは,労働基準法施行規則に規定されています.

選出方法のNG例とOK例は以下の通りです.

 NG例: 社長が指名する / 親睦会の幹事が自動的に選ばれる / 管理職が代表になる
     明確な根拠がなく労働者が代表者に選ばれている
 OK例: 投票、挙手、持ち回り決裁などで「代表者を選ぶための手続き」を全従業員で行う

もし,NGとみなされてしまうとどうなるか.
36協定自体が無効となり,残業が違法になってしまいます.
この場合,残業代を払っていたとしても残業自体が違法なので,
6か月以下の拘禁刑 または 30万円以下の罰金になる可能性があります.
当然,労働者からの信用も失いますので,ダブルで損失になりますね.

労働者代表の選出方法は,現在,労働基準法で見直しが検討されていて,
労働者代表を選出する事を労働者へ通知することや,選出方法の事前通知が
義務化されるかもしれません.

もし義務化されると,当然,労働基準監督署などの監視の目は厳しくなります.
義務化される前に,労働者代表の選出方法を見直して,違法残業を防ぎましょう.

当事務所では,36協定の締結や提出代行を承っています.
是非,お気軽にご相談ください.
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