御社の36協定は大丈夫?過半数代表者の選び方が悲劇を招く理由.(2026.4.24)
労働者と36協定という協定書を締結する必要があります.1か月や1年間に,会社が労働者に,どのくらいまで残業させても良いかということをしかし,この協定書,作成すれば直ぐに有効となるわけではなく, 1.労働者の中から過半数代表を選出して,36協定書にその労働者が押印をすること. 2.締結した36協定書を労働基準監督署へ提出すること.ここで「過半数代表を選出して~」とあるように,労働者の過半数代表を選出する必要があり,その選出ルールは,労働基準法施行規則に規定されています. NG例: 社長が指名する / 親睦会の幹事が自動的に選ばれる / 管理職が代表になる OK例: 投票、挙手、持ち回り決裁などで「代表者を選ぶための手続き」を全従業員で行う36協定自体が無効となり,残業が違法になってしまいます.この場合,残業代を払っていたとしても残業自体が違法なので,6か月以下の拘禁刑 または 30万円以下の罰金になる可能性があります.当然,労働者からの信用も失いますので,ダブルで損失になりますね.労働者代表の選出方法は,現在,労働基準法で見直しが検討されていて,労働者代表を選出する事を労働者へ通知することや,選出方法の事前通知がもし義務化されると,当然,労働基準監督署などの監視の目は厳しくなります.義務化される前に,労働者代表の選出方法を見直して,違法残業を防ぎましょう.当事務所では,36協定の締結や提出代行を承っています.
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