お知らせ

14日を過ぎたら『正社員と同じ』.試用期間の解雇で会社が負ける意外な落とし穴.(2026.4.27)

『お試し期間だから、ダメなら辞めてもらえばいい』.
もしそう考えているなら非常に危険です.
実は試用期間の『自由』にはわずか14日間という非常に短い賞味期限があるのです.

試用期間といえ,雇用してから14日経過した後に本採用を見送るということは,
「解雇」とみなされ,労働基準法や労働契約法が適用されます.

労働基準法では,解雇をする場合,解雇日の30日前に解雇予告をするか,
解雇予告手当を支払う必要があります.

一方,労働契約法では,解雇するにあたっては社会通念上相当な理由がない場合,
その解雇は無効となります.

「社会通念上相当な理由」
 NG例:「なんとなく仕事が遅い」「社風に合わない気がする」
 裁判で求められるレベル:「具体的な指導記録(ログ)があるか?」
             「教育の機会を十分に与えたか?」
             「改善のチャンスを何度も提示したか?」
 これらの条件をそろえて,記録を残しておく必要があるということです.

つまり,本採用を見送るための具体的な理由が必要であり,
解雇予告もする必要がるということで非常にハードルが高いわけです.
それを無理やり本採用を見送ると労働者に伝えると,
不当解雇だ!となるリスクがありますので慎重に進める必要があります.

解雇や社員定着などでお悩みの方,是非当事務所にご相談ください.

初回は無料相談とさせていただきます.

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