お知らせ
- 2026.5.15ベテラン社員の『働き控え』が消える。在職老齢年金65万円への改正が、人手不足の特効薬になる理由
- 2026.5.14事業場外みなし労働時間制の危機.労働時間管理を放棄することがピンチを招く.
- 2026.5.9外国人労働者が知っておくべき『脱退一時金』の要件.
- 2026.5.8正社員と同じ契約書を使ってはいけない.パート雇用で義務化されている『4つの明示項目』とは.
- 2026.5.7現場の事故だけではない.メンタル不調を放置した会社が負う『安全配慮義務』という名の責任
- 2026.4.30250万人時代.外国人労働者の年金不安を解消し定着率を上げる年金知識
- 2026.4.29準備や後片付けは仕事じゃない』という常識が未払い賃金を発生させる理由
- 2026.4.28「それ、休業手当が必要です!」スポットワークの普及で変わる短時間休業の法的リスク
- 2026.4.2714日を過ぎたら『正社員と同じ』.試用期間の解雇で会社が負ける意外な落とし穴.
- 2026.4.26パートタイム労働者に有給休暇は不要?有給休暇の落とし穴.
- 2026.4.25『求人票にロゴがあるだけ』で、若手の応募率は変わる。中小企業こそ狙うべき『くるみん認定』
- 2026.4.24御社の36協定は大丈夫?過半数代表者の選び方が悲劇を招く理由.
- 2026.4.23面接を『品定め』の場だと思っている社長へ.応募者が15分で見抜く「会社の評価」
- 2026.4.22リスキリングの新しい形を始めませんか.
- 2026.4.21【2026年7月】雇用義務のデッドラインが『40人』から『37.5人』へ。御社は『未達成企業』になっていませんか?
- 2026.4.20『良かれと思って』が不法就労助長罪に。外国人雇用に潜む危険なリスク.
- 2026.4.19有期雇用労働者の無期転換ルールを運用できていますか.
- 2026.4.18高年齢労働者の労働災害防止の努力義務化を放置することのリスク.
- 2026.4.16『どこでも働いてもらう』という一文が、今の時代には通用しない理由
- 2026.4.15「『電話番をしながらのランチ』は、休憩ではありません。その1時間が生む『ダブルの損失』とは?
- 2026.4.14勤務間インターバル導入の必要性
- 2026.4.13給与計算の『独自のルール』が命取りになる理由
- 2026.4.12労働力人口の推移について.
- 2026.4.11就業規則について.その2.
- 2026.4.10就業規則について.
- 2026.4.9年次有給休暇・会社側の時季指定権について
- 2026.4.8健康保険法・傷病手当金の支給期間について.
- 2026.4.7産前産後休業について.
- 2026.4.6労働者災害補償保険法の休業補償給付について
- 2026.4.5通勤災害の労災保険の保険料について
- 2026.4.4労働者災害補償保険の通勤災害に対する補償について.
- 2026.4.3雇用保険の保険料について.
- 2026.4.2労働者災害補償保険の保険料の増額・減額について
- 2026.4.1賃金の直接払いについて.
- 2026.3.31労働災害の認定について.
- 2026.3.30労働者災害補償保険の保険料負担について
- 2026.3.30労働者災害補償保険の保険料負担について
- 2026.3.29社会保険料の労働者負担について
- 2026.3.28賃金の毎月払いについて
- 2026.3.27労働時間の端数処理について
- 2026.3.26残業代の計算方法について.
- 2026.3.24変形労働時間制について.
- 2026.3.23ストレスチェックについて
- 2026.3.20社労士業務支援ソフト見本市2026に参加してきました.
- 2026.3.19社労士に給与計算代行業務は必要か.
- 2026.3.17メンタルヘルスマネジメント検定(Ⅱ種・ラインケア)の受験
- 2026.1.30ホームページを開設いたしました
